1.離婚に関する法律相談
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
2.離婚交渉、調停、訴訟
離婚の場合、離婚の成立、婚姻費用の分担、慰謝料請求、財産分与、年金分割、親権者、養育費、子供との面接に関する合意の成立や判決を目指すことになります。
手続としては、話合いの余地がある場合には、裁判所に行く前に、相手方との示談交渉を行ないますが、協議が整わない場合やそもそも話し合いの余地がない場合には、家庭裁判所による調停手続を利用することになります。
更に、調停手続においても調停が成立しないときには、そこで初めて離婚訴訟を提起することとなります(離婚の場合、調停前置主義といって、訴訟提起をする前に必ず調停手続きを経る必要があります)。(税別)
(1)示談交渉
|
|
着手金 |
10万円(税別)
* 示談交渉の累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり2万円の追加着手金が発生します。
|
報酬金 |
示談交渉により協議離婚が成立した場合に限り、20万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
* 経済的利益とは、財産分与、慰謝料、養育費1年分、婚姻費用1年分等の合計額を指します。
* 公正証書を作成する場合には、別途5万円の追加料金がかかります。
* 示談交渉により、協議離婚が成立しない場合には、報酬金は発生しません。
|
|
(2)調停の申立て
|
|
着手金 |
15万円(税別)
* 期日が3回を超える場合には、4回目の期日から1期日あたり3万円の追加着手金が発生します。
|
報酬金 |
調停が成立した場合には、20万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
* 経済的利益とは、財産分与、慰謝料、養育費1年分、婚姻費用1年分等の合計額を指します。
* 調停が成立しない場合には、報酬金は発生しません。
|
|
(3)訴訟提起
|
|
着手金 |
20万円(税別)
* 期日が5回を超える場合には、6回目の期日から1期日あたり3万円の追加着手金が発生します。
|
報酬金 |
調停が成立した場合には、30万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
* 経済的利益とは、財産分与、慰謝料、養育費1年分、婚姻費用1年分等の合計額を指します。
|
|
例1)示談交渉を依頼して、協議離婚が成立した場合
|
|
10万円(交渉着手金)+(20万円+得られた経済的利益の5%相当額)(交渉報酬金)=30万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
|
|
例2)当事務所に調停申立を依頼し、調停が成立した場合
|
|
15万円(調停着手金)+(20万円+得られた経済的利益の5%相当額)(調停報酬金)=35万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
|
|
例3)調停はご自分で行い、訴訟提起から依頼して和解成立又は判決となった場合
|
|
20万円(訴訟着手金)+(30万円+得られた経済的利益の5%相当額)(訴訟報酬金)=50万円+得られた経済的利益の5%相当額(税別)
|