1.明渡しに関する法律相談
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
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(1)支払督促 | |||||||
支払督促は、簡易に金銭債権等についての債務名義を取得する手段ですが、相手方から督促異議が申し立てられると、通常訴訟に移行し、その管轄は、相手方の住所地の裁判所が管轄となりますので、債務者が地方の場合、当該裁判所への出廷が必要になる等、注意を要します。 従って、債務者の態度、債権の内容、債務者の住所地等の事情を考慮して、支払督促を申し立てるのか、訴訟を提起するのかについては、御相談の上、決定させて頂くことになります。 |
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* 通常訴訟への出廷に関しましては、札幌地裁本庁、仙台地裁本庁、東京地裁本庁、横浜地裁本庁、さいたま地裁本庁、千葉地裁本庁、名古屋地裁本庁、大阪地裁本庁、神戸地裁本庁、京都地裁本庁、奈良地裁本庁、福岡地裁本庁に関しては、弊事務所所属弁護士又は復代理人が出廷しますので、日当、交通費はかかりませんが、それ以外に関しましては、日当、交通費が発生します。
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。
(2)訴訟提起 | ||||||
ア.単独訴訟の場合 | ||||||
原告1名、被告1名の訴訟になります。 | ||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |
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イ.通常共同訴訟の場合 | ||||||
債権が同一、発生原因が同一、債権が類似且つ発生原因が同一等の場合には、被告を複数として1つの手続で訴訟提起でき、効率化ができるため、コストを抑えての訴訟提起が可能です。 | ||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |
(3)強制執行 | |||||||
債務名義を得ても債務者が任意に支払いをしない場合には、債務者が有する不動産や給与債権等に対して、強制執行をかけることになります。 | |||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |