1.労働問題(使用者側)に関する法律相談
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
適切なコストで最適なリーガルサービスを弁護士法人 礎総合法律事務所 |
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
従業員との労働に係る紛争を回避するためには、紛争になるより前に、事前に就業規則その他の社内規則を整備しておく必要があります。
この場合には、聞取りや就業規則等の修正に要した時間を基準に課金するタイムチャージでの報酬体系となります。
タイムチャージ |
弁護士(登録5年目以降)1名1時間あたり2万円(税別) 弁護士(登録5年目未満)1名1時間あたり1万5000円(税別) |
(1)労働者又はその代理人との交渉への対応 | |||||
労働者、その代理人、労働基準監督署等と裁判外において任意交渉を行う場合です。 | |||||
|
(2)団体交渉への対応 | |||||
従業員が労働組合に加入し、当該組合が団体交渉を申し込んできた場合です。 | |||||
|
(3)不当労働行為救済申立事件への対応 | ||||||
労働組合法は、①不利益取扱い黄犬契約の禁止(労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること等。)、②団体交渉を正当な理由なく拒否すること、③支配介入・経済援助の禁止(労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。)を禁止し、これらの不当労働行為が行われた場合、労働委員会が労働者又は労働組合の申し立てを受けて、使用者の不当労働行為の成否を審査し、救済命令や棄却命令を発することにあります。 他方、不当労働行為の禁止に対する違反は、判例上、私法上も不利益取扱措置が無効となること、団体交渉を求める地位の確認を求めることができること、禁止違反につき損害賠償の対象となることを認めており、その限度で私法的効果が認められ、従って裁判所による救済を求めることができます。 |
||||||
ア.労働委員会による労働関係紛争の解決手続きに対する対応 | ||||||
|
||||||
イ.不当労働行為の私法上の救済(司法救済)に対する対応 | ||||||
後述(6)訴訟への対応と同様 |
(4)労働審判への対応 | |||||
労働審判制度は、個別労働関係民事紛争、即ち、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について、個別に労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争を対象とします(逆に言えば、企業と労働組合との間の集団的労使紛争はその対象になりません。)。 具体的には、労働審判においては、解雇、雇止め、配属、出向、賃金、退職金、懲戒処分、労働条件変更の拘束力等をめぐる個々の労働者と事業主との間の権利紛争が対象となります。 労働審判においては、地方裁判所において、裁判官と労使それぞれから1名づつの合計3名からなる合議体によって紛争処理が行われ、原則として3回以内の期日において審理が結審となります。また、当事者から異議の申し立てがなされれば労働審判は失効し、労働審判の申し立ての時に遡って訴えの提起があったとみなされ、訴訟手続きへの自動的な接続が行われます。 |
|||||
|
(5)地位保全の仮処分等の保全手続への対応 | |||||
最近は、前述した労働審判により、個別労働関係紛争の解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。 | |||||
|
(6)訴訟への対応 | |||||
労働審判において異議が出された場合や、仮処分が認められなかった場合に、訴訟手続に移行することとなります。 また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、示談交渉を行い、合意ができない場合には、いきなり訴訟提起されます。 更に、会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、会社に当該義務違反があるとして、労働者が損害賠償請求を行ってくることもあります。この場合は、労災保険による補償とは別に請求できますので、訴訟対応をする必要があります。 |
|||||
|