1.企業様の債権回収に関する法律相談
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
適切なコストで最適なリーガルサービスを弁護士法人 礎総合法律事務所 |
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
当事務所においては、弁護士の管理、監督の下、専属の回収スタッフが督促状の発送、受架電により、債権回収を行っております。この場合、着手金は0円、ハガキ代や電話代等の実費は原則として弊事務所負担となりますので、企業者様にとっては、イニシャルコストをご負担いただく必要がなく、比較的、導入のハードルが低い設計となっております。
着手金 |
0円 |
実 費 |
弊事務所の負担 *住民票、除籍簿や戸籍の取得にかかる自治体への手数料及び取り寄せのための郵券等の実費に関しましては、原則として、企業様負担。 |
報酬金 |
実際に回収できた金額の一定割合 *①延滞発生からの経過時間、②弊事務所に委託される前に自社又は第三者において回収を実施していたか、及び、その実施期間と回収内容、③債権の内容等によって、報酬率の設定が変わりますので、具体的な料率の設定に関しましては、個別にお問い合わせください。 |
【委託に際してのご注意】
債権回収の受託に関しましては、原則として、月額で一定金額以上の延滞が生じる企業様に限らせて頂いておりますので、お問合わせの際には、貴社名、本店所在地、業種、及び、累積の延滞債権額及び月間に発生する延滞債権額の凡その額をお教えいただけますと、回答がスムーズにできますので、お手数ですが、この点の記載を宜しくお願い致します。
(1)支払督促 | |||||||
支払督促は、簡易に金銭債権等についての債務名義を取得する手段ですが、相手方から督促異議が申し立てられると、通常訴訟に移行し、その管轄は、相手方の住所地の裁判所が管轄となりますので、債務者が地方の場合、当該裁判所への出廷が必要になる等、注意を要します。 従って、債務者の態度、債権の内容、債務者の住所地等の事情を考慮して、支払督促を申し立てるのか、訴訟を提起するのかについては、御相談の上、決定させて頂くことになります。 |
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* 通常訴訟への出廷に関しましては、札幌地裁本庁、仙台地裁本庁、東京地裁本庁、横浜地裁本庁、さいたま地裁本庁、千葉地裁本庁、名古屋地裁本庁、大阪地裁本庁、神戸地裁本庁、京都地裁本庁、奈良地裁本庁、福岡地裁本庁に関しては、弊事務所所属弁護士又は復代理人が出廷しますので、日当、交通費はかかりませんが、それ以外に関しましては、日当、交通費が発生します。 |
(2)訴訟提起 | ||||||
ア.単独訴訟の場合 | ||||||
原告1名、被告1名の訴訟になります。 | ||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |
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イ.通常共同訴訟の場合 | ||||||
債権が同一、発生原因が同一、債権が類似且つ発生原因が同一等の場合には、被告を複数として1つの手続で訴訟提起でき、効率化ができるため、コストを抑えての訴訟提起が可能です。 | ||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |
(3)強制執行 | |||||||
債務名義を得ても債務者が任意に支払いをしない場合には、債務者が有する不動産や給与債権等に対して、強制執行をかけることになります。 | |||||||
* 印紙、郵券等は依頼者様負担となります。 |