1.交通事故に関する法律相談
初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)
2.示談交渉及び訴訟対応
交通事故の当事者となった場合、訴訟外にて示談交渉を行い、それでも和解が成立しないときに初めて被害者が訴訟提起をするのが一般的です。なお、示談交渉は症状固定前にも確定している損害についてのみ行うこともありますが、訴訟提起は症状固定をしてから行うのが一般的です。
加入している保険に弁護士特約がついている場合等には、弁護士費用を保険会社が負担しますので、お客様には直接のご負担は発生しません。
(1)示談交渉
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示談交渉着手後、2か月を経過した時点までに和解が成立しない場合には、弊所にて訴訟提起することを前提としての受任となります。
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着手金 |
報酬金 |
被害者側として示談交渉 |
0円
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示談額が増額し、且つ、実際に回収できた場合に限り、
10万円+増額した金額の10%相当額(税別)
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加害者側として示談交渉 |
5万円(税別)
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示談金額が減額された場合に限り、
10万円+減額した金額の10%相当額(税別)
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(2)訴訟提起
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着手金 |
報酬金 |
被害者側として訴訟提起 |
7万円(税別)
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示談額が増額し、且つ、実際に回収できた場合に限り、
10万円+増額した金額の10%相当額(税別)
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加害者側として応訴 |
10万円(税別)
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示談金額が減額された場合に限り、
10万円+減額した金額の10%相当額(税別)
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(3)強制執行手続
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着手金 |
報酬金 |
被害者側として訴訟提起 |
債権執行1回3万円(税別)
不動産執行1回10万円(税別)
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示談額が増額し、且つ、実際に回収できた場合に限り、
10万円+増額した金額の10%相当額(税別)
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