1.明渡しに関する法律相談
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この場合、一般的には、家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除の意思表示を書面で通知し、解除後に直ちに建物明渡訴訟を提起します。
判決により入居者が任意退去すれば、それで手続は終了しますが、判決後も入居者が不法に居座る場合には、強制執行手続により退去を強いることとなります。
また、例外的なケースですが、入居者が他人に占有を移転する恐れがある場合に等には、訴訟提起の前に、占有移転禁止の仮処分を申し立てることもあります。
なお、延滞家賃の回収に関しては、建物明渡訴訟と同時に請求訴訟を提起するのが一般です。
着手金 | 報酬金 | |
建物明渡訴訟 |
10万円(税別) * ご依頼から、解除通知の発送、訴訟提起、強制執行までの手続の着手金となります。 * 訴訟提起前に仮処分を申し立てる場合には、追加着手金5万円が必要となります。 |
10万円(税別) * 処分、訴訟提起、強制執行までの全ての手続の報酬金となります。 |
延滞家賃の回収 |
0万円
* 建物明渡訴訟と同時に延滞家賃の請求訴訟を提起する場合の着手金となります。 * 延滞家賃の請求訴訟のみを単独で提起する場合には、着手金は10万円となります。 * 和解成立又は判決後、任意の支払いがなく、別途、入居者の預金等に対して強制執行を申し立てる場合には、追加着手金として2万円が必要となります。 |
実際に回収できた場合に限り、回収した金額の15%(税別) |
例1)建物明渡訴訟を提起する場合 | |
10万円(建物明渡訴訟の着手金)+10万円(建物明渡訴訟の報酬金)=20万円(税別) | |
例2)建物明渡訴訟と同時に延滞家賃の請求訴訟も提起する場合 | |
10万円(建物明渡訴訟の着手金)+10万円(建物明渡訴訟の報酬金)+0円(家賃請求訴訟の着手金)+実際に回収できた金額の15%(家賃請求訴訟の報酬金)=20万円+実際に回収できた金額の15%(税別) | |
例3)入居者が他人に部屋の占有を移す恐れがあるなどの特別な事情があり、訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分を申し立てる必要がある場合 | |
10万円(建物明渡訴訟の着手金)+5万円(仮処分の追加着手金)+10万円(建物明渡訴訟の報酬金)=25万円(税別) | |
例4)入居者が任意に退去をした後に、延滞家賃の請求訴訟のみを提起する場合 | |
10万円(家賃請求訴訟の着手金)+実際に回収できた金額の15%(家賃請求訴訟の報酬金)=10万円+実際に回収できた金額の15%(税別) | |
例5)入居者が任意に退去をした後に、延滞家賃の請求訴訟を提起したものの、延滞家賃の任意の支払いがないので、強制執行を申し立てる場合 | |
10万円(家賃請求訴訟の着手金)+2万円(強制執行の追加着手金)+実際に回収できた金額の15%(家賃請求訴訟の報酬金)=12万円+実際に回収できた金額の15%(税別) |
建て替えを理由とする明渡しを賃借人に対して求める場合、(1)建替えに伴う訴訟外での立退交渉を行い、(2)訴訟外での立退交渉で和解が成立した場合には、明渡に関する債務名義を取得して執行力を付与してもらうため(つまり、約束通りに明渡を強制できるようにするために)、即決和解手続を申し立てることになります。
(3)他方、訴訟外での立退交渉で和解が成立しない場合、明渡訴訟提起を提起することもあります。
(1)訴訟外での任意交渉、及び、即決和解手続 | ||||||||
訴訟外の任意交渉を行い、和解が成立した場合に即決和解手続により和解を行うことになります。なお、交渉開始後1年以上経過するも和解に至らない場合には、任意交渉を中止して、明渡訴訟を提起するか、委任を解約することを前提とします。 | ||||||||
ア.マンション及びアパート1部屋について | ||||||||
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イ.1戸建てについて | ||||||||
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* ア及びイに共通しますが、任意交渉のために現地での話し合いが必要な場合や即決和解手続出廷のための交通費は貴社又はオーナー様の負担となります。 | ||||||||
(2)明渡訴訟の提起について | ||||||||
前述の2.家賃滞納による明渡訴訟と同様の着手金及び報酬金となります。 |
着手金 |
報酬金 |
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示談交渉 |
10万円(税別)
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各手続きにおいて、最終的に明渡が完了した手続きにおいてのみ報酬金は発生し、この場合、その額は、30万円(税別) |
明渡訴訟 |
15万円(税別)
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強制執行 |
8万円(税別)
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