1.削除請求に関する法律相談
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(1)裁判外における削除請求 | |||||
まず、裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行ってプロバイダ等が任意にその情報を削除することを求めます。 | |||||
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(2)裁判上の削除請求 | ||||||
ア.仮処分の申立て | ||||||
裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行っても、プロバイダ等が任意に削除に応じない場合、裁判所に対して侵害情報の削除を求める仮処分を申し立てるのが一般的です。 | ||||||
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イ.訴訟の提起 | ||||||
侵害情報が掲載されてからかなり時間が経過してから、その掲載に気付いた場合のように、仮処分の申立てが難しい場合、仮処分の申立てをせずに直ちに訴訟提起いたします。 | ||||||
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(1)裁判外における発信者情報の開示請求 | |||||
まず、裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行うのと同時に、発信者情報開示もプロバイダ等に対して請求し、任意にその情報を開示することを求めます。 | |||||
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(2)裁判上の発信者情報の開示請求 | |||||
① サイト運営者に対し、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)を開示するよう求める裁判(仮処分)を、裁判所に申立て、サイト運営者から発信者情報が開示され次第、発信者を割り出し、② 発信者の接続プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を求める仮処分命令を申し立てます。 ③ 発信者の接続プロバイダに対し、発信者の住所、氏名の開示を求める裁判(通常訴訟)を裁判所に提起し、接続プロバイダが行為者の住所、氏名を開示することにより、発信者を特定することができます。 |
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(3)発信者特定後の発信者に対する損害賠償請求 | |||||
(1)又は(2)の方法によって発信者が特定できた場合には、名誉棄損や業務妨害等による損害賠償請求を求め、民事訴訟を提起することができます。 | |||||
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(4)発信者特定後の発信者に対する刑事告訴 | |||||
(1)又は(2)の方法によって発信者が特定できた場合には、(3)の民事訴訟による損害賠償請求の他、名誉棄損罪や威力業務妨害罪により発信者を刑事告訴することも可能です。 | |||||
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