削除請求

削除請求とは

当事務所では、ご依頼者の代理人として、サイト運営者等との交渉・裁判等を行い、インターネット上の誤った情報の削除をいたします。



インターネット上で、会社が倒産しそうだなどと書かれている!
インターネット掲示板に会社の悪口が書き込まれた!
会社名で検索すると、詐欺会社などと書かれている!


誤った情報がネット上を飛び交うことで、これまで築き上げてきた信用が台無しになりかねません。
損害が発生した場合には、発信者に対して損害賠償を請求いたします。



取引先から突然取引の停止を申し入れられた!
顧客からの問い合わせが殺到してきた!
商品の売れ行きが悪くなった!


こうした被害を防ぎ、損害を回復するためには、早急に誤った情報をインターネット上から削除し、発信者に対して責任を追及する必要があります。
具体的には、①侵害情報の削除請求と、②侵害情報発信者の特定(発信者情報開示請求)及び発信者に対する損害賠償請求があり、通常、両方の方法を行います。



以下では、削除請求の方法の概要をご説明いたします。



1.侵害情報の削除請求の流れ

削除請求1
(1)裁判外の削除請求について
サイト運営者に対し、対象記事の削除を求める請求書を発送いたします。
請求書発送後、サイト運営者との間で、任意の削除を求めて交渉いたします。
交渉の結果、サイト運営者が任意の削除に応じた場合、削除をもって、事件が終了いたします。


(2)裁判上の削除請求について
サイト運営者が任意の削除に応じない場合、裁判所に対し、対象記事の削除を命じるよう求める裁判(仮処分)の申立てをいたします。仮処分の審理を経て、裁判所が削除を命じた場合、仮処分命令に基づいて、 サイト運営者に対し、改めて削除を請求いたします。
裁判所の命令に従い、サイト運営者が削除することにより、事件が終了いたします。
かなり時間が経過してから侵害情報の存在に気付いた場合のように、仮処分の申立てが難しい場合、仮処分の申立てをせずに直ちに訴訟提起いたします。


2.行為者の特定(発信者情報開示請求)の流れ

削除請求2
(1)裁判外の発信者情報開示請求について
サイト運営者に対し、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)を開示するよう求める請求書を発送いたします。請求書発送後、サイト運営者との間で、任意の開示を求めて交渉いたします。
交渉の結果、サイト運営者が任意の開示に応じた場合、発信者に対し、損害賠償を請求する等、 民事訴訟、刑事告訴等の法的措置を講じていくことになります。


(2)裁判上の発信者情報開示請求について
従来、インターネット上に名誉棄損や誹謗中傷に当たる情報を投稿した発信者を特定して、当該発信者に対して損害賠償請求をするためには、
サイト運営者に対する発信者情報開示の仮処分申立
ログ記録保存の仮処分申立
プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟
発信者に対する損害賠償請求訴訟
の裁判手続を経る必要がありました。

そのため、裁判手続に時間を要することも多く、その間にログ記録が消去されてしまい発信者情報の特定ができない場合がありました。また、複数の裁判手続が必要であるため費用や時間面で被害者の負担が大きいというデメリットがありました。
そこで、令和3年4月にプロバイダ責任制限法が改正され(令和4年10月施行)、従来の裁判手続に加えて、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という非訟手続が新設されました。

これにより、従来、3回の裁判手続をとる必要があったものが、
サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令
サイト管理者に対するプロバイダへのログ提供命令
サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報の消去禁止命令
を1回の裁判手続で実現することが可能となりました。また、非訟手続となったことで、手続きが簡易・迅速なものとなりました。
新たな裁判手続を活用することにより、被害者の権利救済を迅速に実現することが期待されます。


3.削除請求のための注意点

インターネット上で名誉毀損や誹謗中傷の被害を受けたことがわかった場合には、まず、当該情報をプリントアウトして証拠を保全してください。可能であれば、プリントアウトした紙面に切手を貼り、郵便局で消印を押してもらってください。
また、当該情報の書き込みの部分だけでなく、スレッド全体を、データとして保存するのが望ましいです。
当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。



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