1.労働問題における予防法務の重要性
近年、労働問題に関する紛争件数は増加傾向にあります。特に、労働審判制度(※1)が平成18年4月に始まって以降、裁判所における労働紛争事件の件数は急増しております。
また、労働法制についても、近年、重要な改正が次々となされておりますが(例えば、直近では、①有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、②いわゆる「雇止め法理」の法定化、③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、を主な内容とした労働契約法の改正が行われております。)、企業側、特に中小企業や、起業してまもないベンチャー企業では、新法や法改正への対応が必要であると感じつつも、労働問題に関する問題が目に見える形で発生していないことから、どうしても対応が後回しになりがちです。 ところが、人事・労務問題は、いざ顕在化してしまうと、企業経営上の大きなリスクとなるおそれがございます。
例えば、
・ | 労務問題が労働審判・訴訟に発展⇒時間的・金銭的コストの増大 | |
・ | セクハラ・パワハラに関する紛争の顕在化⇒企業の信用失墜 | |
・ | 労働関係規程の不備による刑事罰⇒企業の信用失墜 |
そこで、労働問題については、いわゆる予防法務が重要となります。
当事務所では、労働関係に関する社内体制の整備に関し、法的アドバイスや社内規則作成を行い、未然に労働紛争を予防することで、ご依頼いただきました企業様の人事・労務問題に関するリスクを低減することをサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。