1.督促状の発送、及び、受架電による債権回収
当事務所は、BtoCの小口債権の回収に関し、クレジットカード会社、携帯キャリア、コンテンツプロバイダー、通信販売会社、公立病院等、200社以上から委託を受けており、弁護士の管理、監督の下、専属の回収スタッフが督促状の発送、受架電により、債権回収を行っております。
現在、小口債権の回収に関するクライアント数、受託債権額、ノウハウやサービスの質、専属スタッフの人数や規模に関しまして、全国の弁護士法人の中でもトップクラスに属しているものと自負しております。
当事務所において債権回収を受託した場合、着手金はなし、はがき代、電話代等の実費は当事務所負担の完全成功報酬の報酬体系にて、受託をしており、実際に債権を回収できた場合に限って、その一定割合を報酬金として頂いております。
回収の具体的なノウハウ等に関しましては、回収手法や独自システムなど機密事項も含まれておりますことから、御連絡頂ければ、当事務所からご説明に上がりますので、御検討ください。
なお、受託に際しましては、原則として、1債務者あたりの債権額が1500円以上であり、且つ、月額で一定金額以上の延滞が生じる企業様に限らせて頂いておりますので、お問合わせの際には、貴社名、本店所在地、業種、及び、1債務者あたりの平均債権額、累積の延滞債権額及び月間に発生する延滞債権額の凡その額をお教えいただけますと、回答がスムーズにできますので、お手数ですが、この点の記載を宜しくお願い致します。